外 形 標 準 課 税


自治省のH12年11月ニュースリリース「法人事業税の改革案について」を見ると、外形標準課税は着々と準備が進められているようです。しかし、反対意見も多いことからこの改革案の行方はどうなるのでしょう。
今後の成り行きに、注意したいところです。

改革案の主な内容は、

 1.今まで、所得に対して課税されていたものを、

   所得基準と外形基準を1/2づつ併用して課税する。

   結果、所得に対する税率は1/2に引き下げられる。

   「法人事業税額」=「所得基準による税額」+「外形基準による税額」

 2.外形基準に対する課税

   次の「事業規模額」に対して課税する。

   「事業規模額」 = 「収益配分額」 +− 「単年度損益」
                    ↓
        (報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)

 3.外形基準に対する税率

   1.6%(資本金1億円以下の中小法人は、1.0%

 4.資本金1,000万円未満(ゆえに、株式会社では適用なし)の法人
   は、「簡易事業規模額」を選択できる。

   この場合、外形基準分の税額は、年4.8万円になる。

 5.雇用安定控除

   「報酬給与額」>「収益配分額」×85% の場合には、
              (中小法人では70%)

   「収益配分額」から一定額(雇用安定控除額)を控除する。

 6.外形標準課税は段階的に導入する。

                   実施当初3年間   4年目以降
  
   所得基準に対する税率  現行の3/4    現行の1/2

   外形基準の導入割合     1/4         1/2
   外形基準に対する税率    0.8%        1.6%
                  (中小法人0.5%) (中小法人1.0%)

 7.適用期日

   平成14年4月1日以後開始する事業年度から適用
         ↓ 
  (中小法人は平成16年4月1日以後開始)

 8.一定の要件の元に、徴収猶予、延滞金の減免が行われる。


★詳しくは、下記・自治省のPDFファイルをご覧下さい。

     法人事業税の改革案について(PDF形式:58KB
     法人事業税の改革案の説明(PDF形式:15KB
     法人事業税の改革案の具体的内容(PDF形式:31KB