外 形 標 準 課 税
自治省のH12年11月ニュースリリース「法人事業税の改革案について」を見ると、外形標準課税は着々と準備が進められているようです。しかし、反対意見も多いことからこの改革案の行方はどうなるのでしょう。 今後の成り行きに、注意したいところです。 改革案の主な内容は、 1.今まで、所得に対して課税されていたものを、 所得基準と外形基準を1/2づつ併用して課税する。 結果、所得に対する税率は1/2に引き下げられる。 「法人事業税額」=「所得基準による税額」+「外形基準による税額」 2.外形基準に対する課税 次の「事業規模額」に対して課税する。 「事業規模額」 = 「収益配分額」 +− 「単年度損益」 ↓ (報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料) 3.外形基準に対する税率 1.6%(資本金1億円以下の中小法人は、1.0%) 4.資本金1,000万円未満(ゆえに、株式会社では適用なし)の法人 は、「簡易事業規模額」を選択できる。 この場合、外形基準分の税額は、年4.8万円になる。 5.雇用安定控除 「報酬給与額」>「収益配分額」×85% の場合には、 (中小法人では70%) 「収益配分額」から一定額(雇用安定控除額)を控除する。 6.外形標準課税は段階的に導入する。 実施当初3年間 4年目以降 所得基準に対する税率 現行の3/4 現行の1/2 外形基準の導入割合 1/4 1/2 外形基準に対する税率 0.8% 1.6% (中小法人0.5%) (中小法人1.0%) 7.適用期日 平成14年4月1日以後開始する事業年度から適用 ↓ (中小法人は平成16年4月1日以後開始) 8.一定の要件の元に、徴収猶予、延滞金の減免が行われる。 ★詳しくは、下記・自治省のPDFファイルをご覧下さい。 法人事業税の改革案について(PDF形式:58KB) 法人事業税の改革案の説明(PDF形式:15KB) 法人事業税の改革案の具体的内容(PDF形式:31KB) |